市町村立学校職員給与負担法
(昭和二十三年七月十日法律第135号)
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最終改正:平成一四年一一月二二日法律第106号
第1条
市(特別区を含む。)町村立の小学校、中学校、中等教育学校の前期課程、盲学校、聾学校及び養護学校の校長(中等教育学校の前期課程にあつては、当該課程の属する中等教育学校の校長とする。)、教頭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、寄宿舎指導員、講師(常勤の者及び地方公務員法(昭和二十五年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)、学校栄養職員(学校給食法(昭和二十九年法律第160号)第5条の3に規定する職員をいい、同法第5条の2に規定する施設の当該職員を含む。以下同じ。)及び事務職員(地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第172条第1項に規定する吏員に相当する者及びこれに準ずる者として公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第116号)第2条第3項の政令で定める者をいう。以下同じ。)の給料、扶養手当、調整手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、へき地手当(これに準ずる手当を含む。)、時間外勤務手当(学校栄養職員及び事務職員に係るものとする。)、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、義務教育等教員特別手当、寒冷地手当、特定任期付職員業績手当、退職手当、退職年金及び退職一時金並びに旅費(以下「給料その他の給与」という。)並びに定時制通信教育手当(中等教育学校の校長に係るものとする。)並びに講師(同法第17条第2項に規定する非常勤の講師に限る。)の報酬及び職務を行うために要する費用の弁償(次条において「報酬等」という。)は、都道府県の負担とする。
第2条
市(地方自治法第252条の19第1項の指定都市を除く。)町村立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)で学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第4条第1項に規定する定時制の課程(以下この条において「定時制の課程」という。)を置くものの校長(定時制の課程のほかに同項に規定する全日制の課程を置く高等学校の校長及び中等教育学校の校長を除く。)、定時制の課程に関する校務を整理する教頭並びに定時制の課程の授業を担任する教諭、助教諭及び講師(常勤の者及び地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)の給料その他の給与、定時制通信教育手当及び産業教育手当並びに講師(公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第188号)第23条第2項に規定する非常勤の講師に限る。)の報酬等は、都道府県の負担とする。
第3条
前2条に規定する職員の給料その他の給与については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第162号)第42条の規定の適用を受けるものを除く外、都道府県の条例でこれを定める。
附 則
1
この法律は、公布の日から、これを施行し、昭和二十三年四月一日から、これを適用する。
2
市町村立の小学校及び中学校並びに青年学校職員の俸給その他の給与の負担に関する政令(昭和二十三年政令第28号)は、これを廃止する。但し、同政令適用の際、従前の規定による中等学校の在学者のうち、第二学年又は第三学年に属する者をその生徒とした市町村立中学校の職員で、国庫負担額算定の基準となる者以外のものの俸給その他の給与は、第1条の規定にかかわらず、これを市町村の負担とする。
3
当分の間、第1条中「学校栄養職員(学校給食法(昭和二十九年法律第160号)第5条の3に規定する職員をいい、同法第5条の2に規定する施設の当該職員を含む。以下同じ。)」とあるのは「学校栄養職員(学校給食法(昭和二十九年法律第160号)第5条の3に規定する職員をいい、同法第5条の2に規定する施設の当該職員を含む。以下同じ。)のうち政令で定める者」と、「学校栄養職員及び事務職員」とあるのは「学校栄養職員のうち政令で定める者及び事務職員」とする。
附 則 (昭和二六年三月三一日法律第86号)
1
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十六年度から適用する。
2
義務教育費国庫負担法(昭和十五年法律第22号)は、廃止する。
附 則 (昭和二八年七月三〇日法律第90号)
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十八年度から適用する。
附 則 (昭和三一年五月二四日法律第117号) 抄
1
この法律は、昭和三十二年三月三十一日以前において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和三一年六月三〇日法律第163号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和三十一年十月一日から施行する。
(県費負担教職員の定数条例の経過措置)
2
この法律(附則第1項ただし書に係る部分を除く。以下附則第4項までにおいて同じ。)の施行の際、現に改正前の
市町村立学校職員給与負担法第3条の規定に基いて制定されている条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第41条の規定に基いて制定されたものとみなす。
附 則 (昭和三二年五月三一日法律第145号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。
附 則 (昭和三二年六月一日法律第147号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2
この法律による
市町村立学校職員給与負担法の改正により市町村立の養護学校の教職員が地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担教職員となることに伴い必要な経過措置に関しては、同法附則第17条、第18条、第21条、第22条及び第24条の規定の例による。
(時間外勤務手当に係る改正規定の適用)
5
この法律による改正後の
市町村立学校職員給与負担法第1条中時間外勤務手当に係る規定は、この法律の施行の日以後の時間外勤務手当につき適用があるものとする。
附 則 (昭和三二年六月一日法律第154号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行し、附則第40項及び附則第41項の規定を除くほか昭和三十二年四月一日から適用する。
附 則 (昭和三三年七月九日法律第166号)
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。
附 則 (昭和三四年一二月二三日法律第201号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
(経過規定)
2
この法律の施行の際、現に地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の設置する高等学校で夜間その他特別の時間又は時期において授業を行う課程(以下「定時制の課程」という。)を置くもの(以下「定時制高等学校」という。)の職員である者のうち、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第162号)第58条第1項の規定に基き任命されている校長(定時制の課程のほかに通常の課程を置く高等学校の校長を除く。以下この項において同じ。)又は定時制の課程の授業を担任する教諭、助教諭若しくは講師(以下「附則第2項に規定する定時制課程の校長等」という。)は、別に辞令を発せられないときは、それぞれ、同法第34条の規定により、現にある職務の等級及び現に受ける給料の額をもつて、当該定時制高等学校の校長又は定時制の課程の授業を担任する教諭、助教諭若しくは講師(以下「定時制課程の校長等」という。)となつたものとする。
3
この法律の施行の際現に当該指定都市の設置する定時制高等学校の附則第2項に規定する定時制課程の校長等であつて、この法律の施行前に休職を命ぜられ、若しくは懲戒処分を受けた者の休職若しくは懲戒又は当該附則第2項に規定する定時制課程の校長等に係るこの法律の施行前の事案に係る懲戒処分に関しては、なお、従前の例による。この場合において、この法律の施行後に懲戒処分を行うこととなるときは、当該指定都市の教育委員会が懲戒処分を行うものとする。
4
この法律の施行前に附則第2項に規定する定時制課程の校長等に対し行われた不利益処分に関する説明書の交付、審査の請求、審査及び審査の結果執るべき措置に関しては、なお、従前の例による。
5
この法律の施行後における指定都市の設置する定時制高等学校の定時制課程の校長等(臨時又は非常勤の者を除く。以下この項において同じ。)の定数については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第31条第3項の規定により当該指定都市の条例で定められるまでの間は、この法律の施行の際における指定都市の設置する定時制高等学校の定時制課程の校長等の数によるものとする。
6
この法律の施行の際現に当該指定都市の設置する定時制高等学校の附則第2項に規定する定時制課程の校長等であつて、引き続き当該定時制高等学校の定時制課程の校長等となつた者は、政令の定めるところにより、その選択によつて、都道府県の退職手当を受け、又は受けないことができるものとし、指定都市は、都道府県の退職手当を受けない者の当該指定都市の退職手当について、その者のこの法律の施行の日前の附則第2項に規定する定時制課程の校長等としての在職期間(当該在職期間に接続する在職期間であつて当該都道府県の退職手当を受けるべきものを含む。)をこの法律の施行の日以後の当該指定都市の設置する定時制高等学校の定時制課程の校長等としての在職期間に通算する措置を講ずるものとする。
7
指定都市は、この法律の施行の際現に当該指定都市の設置する定時制高等学校の附則第2項に規定する定時制課程の校長等である者が、引き続き当該定時制高等学校の定時制課程の校長等となつた場合においては、政令の定めるところにより、都道府県の退職年金及び退職一時金に関する条例(以下「退職年金条例」という。)の適用を受ける職員(以下「都道府県職員」という。)又は恩給法(大正十二年法律第48号)第19条に規定する公務員若しくは同法同条に規定する公務員とみなされる者としてのこの法律の施行の日前の在職期間を当該指定都市の退職年金条例の規定による退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間に通算する措置を講ずるものとする。
8
前項の規定の適用を受ける者がさらに引き続き当該指定都市を包括する都道府県の都道府県職員となつた場合においては、当該都道府県は、政令の定めるところにより、その者の指定都市の退職年金条例の適用を受ける職員(以下「指定都市職員」という。)としてのこの法律の施行の日以後の引き続く在職期間を当該都道府県の退職年金条例の規定による退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間に通算する措置を講ずるものとする。
9
都道府県又は指定都市は、それぞれ、政令の定めるところにより、都道府県職員又は指定都市職員としての在職期間が前2項の規定により指定都市又は都道府県の退職年金条例の規定による退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間に通算される場合における必要な調整措置を講ずるものとする。
10
附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う都道府県の教育委員会から指定都市の教育委員会への事務引継その他この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和三五年三月三一日法律第42号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三五年六月九日法律第93号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行し、別表第一から別表第七までの改正規定及び附則第2項から附則第4項までの規定は、昭和三十五年四月一日から適用する。
附 則 (昭和三六年五月八日法律第83号)
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。
附 則 (昭和三七年三月二七日法律第23号)
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三八年一二月二一日法律第181号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三九年七月二日法律第133号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四二年八月一日法律第121号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和四十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(
市町村立学校職員給与負担法の一部改正等に伴う経過措置)
第17条
この法律の施行の際現に
市町村立学校職員給与負担法第1条又は第2条に規定する職員について都道府県が負担することとしている公務災害補償に関して、附則第14条から前条までの規定による法律の改正に伴う必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和四二年一二月二二日法律第141号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(同法第2条、第19条の3(同条第1項に規定する基準日が十二月一日である期末手当に関する部分を除く。)及び第19条の4(同条第1項に規定する基準日が十二月一日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「改正後の法」という。)の規定、第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正後の昭和三十二年改正法」という。)附則第16項、第23項、第24項、第28項及び第40項の規定並びに附則第7項から第13項まで及び第16項の規定、附則第18項の規定による改正後の国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第191号)の規定、附則第19項の規定による改正後の国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第182号)の規定並びに附則第20項の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第67号)の規定は、昭和四十二年八月一日から適用する。
附 則 (昭和四五年一二月一七日法律第119号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定、附則第13項の規定による改正後の国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第191号)の規定、附則第15項の規定による改正後の大学の運営に関する臨時措置法(昭和四十四年法律第70号)の規定、附則第16項の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第67号。第204条第2項中調整手当に係る部分、附則第6条の2及び附則第6条の4を除く。)の規定、附則第17項の規定による改正後の地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第121号。第2条第3項中調整手当に係る部分を除く。)の規定、附則第19項の規定による改正後の
市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第135号。第1条中調整手当に係る部分を除く。)の規定及び附則第20項の規定による改正後のへき地教育振興法(昭和二十九年法律第143号)の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。
(給与の内払)
11
改正前の法の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、隔遠地手当は、改正後の法の規定による特地勤務手当の内払とみなす。
附 則 (昭和四九年六月一日法律第70号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
附 則 (昭和四九年六月二二日法律第90号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
(学校栄養職員が県費負担教職員となることに伴う経過措置)
10
第4条の規定による
市町村立学校職員給与負担法の改正により、現に公立の義務教育諸学校における学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担教職員となることに伴い必要な経過措置に関しては、同法附則第17条、第18条、第21条、第22条及び第24条の規定の例による。
(県費負担学校栄養職員となつた学校栄養職員の給与等の負担に関する特例)
12
この法律の施行の際現に市(特別区を含む。以下この項において同じ。)町村立の義務教育諸学校における学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員(以下この項において「市町村費負担学校栄養職員」という。)として在職する者で、この法律の施行の日から起算して六月を経過する日までに第4条の規定による改正後の
市町村立学校職員給与負担法(以下「新給与負担法」という。)附則第3項の政令で定める者(以下この項において「県費負担学校栄養職員」という。)となつたもの(この法律の施行の日後に県費負担学校栄養職員となつた者については、県費負担学校栄養職員となるまで引き続き市町村費負担学校栄養職員として在職していた者に限る。)について、その者が昭和四十九年四月一日から県費負担学校栄養職員となつた日の前日までにおける市町村費負担学校栄養職員として在職した間に市町村が負担した給与に要する経費その他の経費の額のうち、その者が県費負担学校栄養職員であつたとしたならば附則第15項の規定による改正後の義務教育費国庫負担法(以下「新国庫負担法」という。)第2条並びに同法附則第2項及び第3項に掲げる法律の規定により都道府県が負担することとなるべき経費に係るものは、都道府県の負担とする。
13
前項の規定により都道府県が負担する経費は、新給与負担法第1条に掲げる職員について新国庫負担法第2条並びに同法附則第2項及び第3項に掲げる法律の規定により都道府県が負担するものとみなして、同法及び公立養護学校整備特別措置法(昭和三十一年法律第152号)の規定を適用する。
(国庫負担学校栄養職員となつた学校栄養職員の給与等の負担に関する特例)
14
この法律の施行の際現に都道府県立の盲学校、聾学校又は養護学校の小学部又は中学部における学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員(以下この項において「都道府県学校栄養職員」という。)として在職する者で、この法律の施行の日から起算して六月を経過する日までに新給与負担法附則第3項の政令で定める者(以下この項において「国庫負担学校栄養職員」という。)となつたもの(この法律の施行の日後に国庫負担学校栄養職員となつた者については、国庫負担学校栄養職員となるまで引き続き都道府県学校栄養職員として在職していた者に限る。)については、昭和四十九年四月一日から国庫負担学校栄養職員となつた日の前日までにおいて都道府県学校栄養職員として在職した間は、国庫負担学校栄養職員であつたものとみなして、新国庫負担法及び公立養護学校整備特別措置法の規定を適用する。
附 則 (昭和五〇年三月三一日法律第9号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)、
市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第135号)、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第191号)及び地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第121号)の規定は、昭和五十年一月一日から適用する。
附 則 (昭和五二年一二月二一日法律第88号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定(第19条の2の規定及び附則第7項から第11項までの規定を除く。)は昭和五十二年四月一日から、改正後の法附則第7項から第11項までの規定並びに改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第67号)及び
市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第135号)の規定は昭和五十一年四月一日から適用する。
附 則 (平成元年一二月一三日法律第73号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定、第12条の次に1条を加える改正規定及び第19条の6第1項の改正規定並びに附則第9項から第12項までの規定は、平成二年四月一日から施行する。
附 則 (平成三年五月二一日法律第79号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年一二月二四日法律第102号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定、第11条第4項を削る改正規定、第13条の4第6項並びに第19条の2第1項及び第2項の改正規定、第19条の7を第19条の8とする改正規定、第19条の6の改正規定、同条を第19条の7とし、第19条の5を第19条の6とし、第19条の4を第19条の5とし、第19条の3を第19条の4とする改正規定、第19条の2の次に一条を加える改正規定並びに第23条第7項の改正規定並びに附則第12項から第20項までの規定は、平成四年一月一日から施行する。
附 則 (平成七年三月三一日法律第52号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成七年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年六月一二日法律第101号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年三月三一日法律第22号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年七月一一日法律第105号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
第56条に一項を加える改正規定、第57条第3項の改正規定、第67条に一項を加える改正規定並びに第73条の3及び第82条の10の改正規定並びに次条及び附則第5条から第16条までの規定 平成十四年四月一日
附 則 (平成一三年一一月二八日法律第126号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定、次項の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第67号)の規定及び附則第3項の規定による改正後の
市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第135号)の規定は、平成十三年四月一日から適用する。
附 則 (平成一四年五月二九日法律第48号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一四年一一月二二日法律第106号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
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