学校給食法施行令
(昭和二十九年七月二十三日政令第212号)
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最終改正:平成一五年一二月三日政令第483号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年十二月三日政令第483号 | (未施行) |
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内閣は、学校給食法(昭和二十九年法律第160号)第6条第1項、第7条、第8条第1項及び第13条の規定に基き、この政令を制定する。
(学校給食の開設及び廃止の届出)
第1条
学校給食法(以下「法」という。)第3条第2項に規定する義務教育諸学校(以下「義務教育諸学校」という。)の設置者(国及び都道府県を除く。)は、同条第1項に規定する学校給食(以下「学校給食」という。)を開設し、又は廃止しようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、市町村立の学校にあつては直接に、私立学校にあつては都道府県知事を経由して、都道府県の教育委員会にその旨を届け出なければならない。
(設置者の負担すべき学校給食の運営に要する経費)
第2条
学校給食の運営に要する経費のうち、法第6条第1項の規定に基づき義務教育諸学校の設置者が負担する経費は、次に掲げる経費とする。
一
義務教育諸学校において学校給食に従事する職員(学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第28条(同法第40条及び第76条で準用する場合を含む。)又は第51条の8の規定により義務教育諸学校に置かれる職員をいう。)に要する給与その他の人件費。ただし、市町村立の学校にあつては、市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第135号)第1条の規定により都道府県の負担とされる経費を除く。
二
学校給食の実施に必要な施設及び設備の修繕費
(法第7条第1項の規定による国の補助)
第3条
国が、法第7条第1項の規定に基き、学校給食の開設に必要な施設又は設備に要する経費について補助する場合には、次条又は第5条の規定により算定した額の二分の一を補助するものとする。
(学校給食の開設に必要な施設に要する経費の範囲及び算定基準)
第4条
学校給食の開設に必要な施設に要する経費は、当該施設の建築に要する経費とし、当該建築を行おうとする時における建築費を勘案して文部科学大臣が財務大臣と協議して定める一平方メートル当たりの建築単価に、単独校調理場(一の義務教育諸学校の学校給食の開設に必要な施設をいう。以下同じ。)又は共同調理場(法第5条の2に規定する施設で市町村又は私立学校法(昭和二十四年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するものをいう。以下同じ。)のそれぞれについて、次の各号に掲げる学校に応ずる当該各号に掲げる数(すべての学年の児童又は生徒を収容するに至つていない義務教育諸学校にあつては、そのすべての学年の児童又は生徒を収容することとなつたときの数を基準として文部科学大臣が定める数(共同調理場にあつては、それらを合計した数)とし、次項及び別表において「児童等の数」という。)に応じ別表の下欄に掲げる面積を乗じて算定するものとする。
一
当該建築を行う年度の五月一日以前に設置された義務教育諸学校 当該建築を行う年度の五月一日現在において当該学校に在学する児童又は生徒の数
二
当該建築を行う年度の五月二日以降当該年度の末日までの間に設置される義務教育諸学校 その設置の日において当該学校に在学する児童又は生徒の数
三
当該建築を行う年度の翌年度中に設置される義務教育諸学校 文部科学省令で定めるところにより算定したその設置の日において当該学校に在学することとなる者の数
2
前項の規定により市町村立の小学校又は中学校(学校教育法第51条の10の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すものを除く。)の学校給食の開設に必要な施設の建築に要する経費を算定する場合において、当該施設に係る児童又は生徒の数が、当該建築を行う年度の五月一日(同項第2号及び第3号に掲げる学校にあつては、その設置の日)の翌日以降当該建築を行う年度の四月一日から起算して三年を経過した日までの間における次に掲げる事情のため、当該期間内に、文部科学省令で定めるところにより算定して、単独校調理場にあつては百五十人以上、共同調理場にあつては五百人以上増加することとなるときは、同項の児童等の数は、当該児童等の数に増加することとなる児童又は生徒の数を加えた数とする。
一
次に掲げる住宅が、当該施設に係る学校の通学区域内に建設されること。
イ 国、地方公共団体、都市基盤整備公団又は地方住宅供給公社の建設する住宅
ロ 住宅金融公庫の融資により建設する住宅
ハ イ及びロに掲げるもののほか、文部科学大臣が建設を確実であると認めた住宅
二
当該建築を行う年度の五月一日(前項第2号に掲げる学校にあつてはその設置の日、同項第3号に掲げる学校にあつては文部科学省令で定める日。以下この号において同じ。)において当該施設に係る学校の通学区域内に住所を有する者で当該期間内に当該学校の第一学年に入学することとなるものの数が、当該建築を行う年度の五月一日において当該学校に在学する者(同項第3号に掲げる学校にあつては、その設置の日において当該学校に在学することとなる者)で当該期間内に当該学校を卒業することとなるものの数を超えること。
3
第1項の場合において、学校給食の施設として使用することができると認められる既設の施設があるときは、同項の規定により一平方メートル当たりの建築単価に乗ずべき面積から当該施設の面積を控除するものとする。
(学校給食の開設に必要な設備に要する経費の範囲及び算定基準)
第5条
学校給食の開設に必要な設備に要する経費は、当該設備の整備に要する経費とし、単独校調理場又は共同調理場のそれぞれについて、前条第1項及び第2項の規定に準じて文部科学省令で定めるところにより算定した児童又は生徒の数並びに学校給食を実施するため必要な規格及び数量の設備の整備に要する経費を基礎として文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定するものとする。
(分校等についての適用)
第6条
前2条の規定の適用については、本校及び分校はそれぞれ一の学校と、同一の又は隣接する敷地内にある同一の設置者が設置する二以上の学校は一の学校とみなす。
(法第7条第2項の規定による国の補助)
第6条の2
法第7条第2項の規定による国の補助は、公立の小学校、中学校又は中等教育学校の設置者が、同条同項に規定する保護者に対して、法第6条第2項に規定する学校給食費の二分の一以上を補助する場合において、文部科学大臣が毎年度定める児童又は生徒一人当たりの年間学校給食費の予定額に、都道府県に係る場合にあつては次項の規定により文部科学大臣が当該都道府県に配分した児童又は生徒の数を乗じて得た額、市町村に係る場合にあつては第3項の規定により都道府県の教育委員会が当該市町村に配分した児童又は生徒の数を乗じて得た額の二分の一を限度として、その補助する額の二分の一について行うものとする。
2
文部科学大臣は、毎年度、予算の範囲内で定める児童又は生徒の数を、各都道府県立の小学校又は中学校(中等教育学校の前期課程を含む。次項において同じ。)において学校給食を受ける児童又は生徒の数の比率及びそれらの児童又は生徒のうち生活保護法(昭和二十五年法律第144号)に規定する教育扶助で学校給食費に関するものを受けている者の数の比率を勘案して、各都道府県に配分し、その配分した数を各都道府県の教育委員会に通知しなければならない。
3
都道府県の教育委員会は、文部科学省令の定めるところにより、毎年度、文部科学大臣が予算の範囲内で各都道府県の区域内の市町村立の小学校又は中学校において学校給食を受ける児童又は生徒の数の比率及びそれらの児童又は生徒のうち生活保護法に規定する教育扶助で学校給食費に関するものを受けている者の数の比率を勘案して各都道府県ごとに定めた児童又は生徒の数を、当該都道府県の区域内の各市町村立の小学校又は中学校において学校給食を受ける児童又は生徒の数及びそれらの児童又は生徒のうち同法に規定する教育扶助で学校給食費に関するものを受けている者の数を勘案して、各市町村に配分し、その配分した数を文部科学大臣及び各市町村の教育委員会に通知しなければならない。
4
前項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(法第7条第2項第2号の政令で定める者)
第6条の3
法第7条第2項第2号に規定する政令で定める者は、当該小学校、中学校又は中等教育学校を設置する地方公共団体の教育委員会が生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者とする。
2
教育委員会は、前項に規定する認定を行うため必要があるときは、社会福祉法(昭和二十六年法律第45号)に定める福祉に関する事務所の長及び民生委員法(昭和二十三年法律第198号)に定める民生委員に対して、助言を求めることができる。
(文部科学省令への委任)
第7条
この政令に定めるもののほか、補助金の交付申請書の様式その他この政令の実施のため必要な事項は、文部科学省令で定める。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(国の貸付金の償還期間等)
2
法附則第4項に規定する政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
3
前項に規定する期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第86号)第5条第1項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第179号)第6条第1項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第2項及び第3項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
4
国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
5
国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
6
法附則第8項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
(国が貸付けを行う場合における文部科学省令への委任)
7
第7条の規定は、国の貸付金について準用する。この場合において、同条中「交付申請書」とあるのは、「貸付申請書」と読み替えるものとする。
附 則 (昭和三一年四月二七日政令第112号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十一年四月一日から適用する。
附 則 (昭和三一年六月三〇日政令第222号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、昭和三十一年十月一日から施行する。
附 則 (昭和三二年四月一一日政令第64号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。
附 則 (昭和四一年三月三一日政令第90号) 抄
1
この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四八年八月一四日政令第237号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の
学校給食法施行令及び夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律施行令の規定は、昭和四十八年度の国庫補助金から適用する。
附 則 (昭和四九年七月一六日政令第271号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の
学校給食法施行令別表及び夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律施行令別表の規定は、昭和四十九年度の国庫補助金から適用する。
附 則 (昭和五六年八月三日政令第268号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年四月五日政令第108号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和六十一年四月一日から適用する。
附 則 (平成九年四月一日政令第152号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年一〇月三〇日政令第351号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年八月一八日政令第256号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年二月一六日政令第42号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第308号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第334号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年二月八日政令第27号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月三日政令第483号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
別表 (第4条関係)
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|
児童数の数 |
面積 |
|
単独校調理場 |
二〇〇人以下 |
九六平方メートル |
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二〇一人から四〇〇人まで |
一二〇平方メートル |
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四〇一人から六〇〇人まで |
一五〇平方メートル |
|
六〇一人から九〇〇人まで |
一八〇平方メートル |
|
九〇一人から一、二〇〇人まで |
二〇四平方メートル |
|
一、二〇一人から一、五〇〇人まで |
二一六平方メートル |
|
一、五〇一人以上 |
二二八平方メートルに、一、五〇一人を超える三〇〇人ごとに一二平方メートルを加えた面積 |
|
共同調理場 |
五〇〇人以下 |
二五三平方メートル |
|
五〇一人から一、〇〇〇人まで |
三二二平方メートル |
|
一、〇〇一人から二、〇〇〇人まで |
四八三平方メートル |
|
二、〇〇一人から三、〇〇〇人まで |
六〇九平方メートル |
|
三、〇〇一人から四、〇〇〇人まで |
七三六平方メートル |
|
四、〇〇一人から五、〇〇〇人まで |
八六二平方メートル |
|
五、〇〇一人から六、〇〇〇人まで |
九八九平方メートル |
|
六、〇〇一人から七、〇〇〇人まで |
一、一一五平方メートル |
|
七、〇〇一人以上 |
一、二四二平方メートルに、七、〇〇一人を超える一、〇〇〇人ごとに一二六平方メートルを加えた面積 |
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